売主の瑕疵担保責任
[あ行]売主が、売買の目的物に瑕疵のあるとき、買主に対して負う責任のことをいう。
「他人の権利の売買」の場合、数量及び一部滅失の場合、他人の権利によって物の利用が制限される場合、他人の担保物権の行使によって所有権を失った場合、権利の瑕疵のある場合を「迫奪担保責任」、目的物に隠れた瑕疵のある場合を「瑕疵担保責任」と呼ぶ。
このような瑕疵のある場合、買主の善意の場合と悪意の場合とで多少の差異はあるが、買主には概ね契約の解除権、損害賠償請求権、および場合により代金減額請求権が与えられる。売主の故意過失は問題とされない。