不動産用語

囲にょう地通行権(いにょうちつうこうけん)

[あ行]

袋地・準袋地の所有者が、公路に出るため他人の土地を通行することのできる権利を言う。
この通行権を有する者は、囲にょう地にとって最も損害の少ないところを選ばなければならないが、必要あるときは通路を開設することもできる。
通行権者は通行地の損害に対して1年ごとに償金を支払わなければならないが、通路開設のための損害に対しては一時に支払わなければならない。
土地の分割によって袋地となったときは、袋地の所有者は分割または譲渡された他方の土地のみを通行することができ、その他の土地を通行することはできない。この場合には、償金を支払う必要はない。