不動産用語

遺留分(いりゅうぶん)

[あ行]

一定の相続人のために法律上必ず留保しなければならない相続財産の一定部分のことで、死者の財産に依存して生活している一定の相続人の生活を保障するためのものです。
兄弟姉妹には遺留分がなく、直系尊属のみが相続人であるときは相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1になります。
遺留分算定の基礎となる被相続人の財産は、相続開始のときの財産額に生前に贈与(相続開始前1年間のもの、およびそれ以前でも当事者双方が遺留分を侵害することを知りながら贈与したもの)した財産の価額を加え、それから債務の全額を差し引いたものです。遺留分権利者は、遺留分の範囲内で、すでに給付した財産の返還を請求し、また給付しない財産に対する請求を拒むことができます(遺留分の滅殺)。
遺留分の放棄は、被相続人の生前においては家庭裁判所の許可を受けなければなりません。