徒歩所要時間の表示
[た行]宅建業者が一団の宅地または建物の分譲の広告をする場合に、当該団地から各施設までの距離または所要時間について表示をするときは、不動産の表示に関する公正競争規約12条(9)および(12)により、道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしている。
坂道、歩道陸橋は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。
団地から駅その他の施設までの徒歩所要時間を計る場合、それらの施設から最も近い団地内の地点が起点となる。たとえば下図の場合、駅はA点が、学校はB点が起点。