不動産用語

共有・準共有

[か行]

複数の者がひとつの物の所有権を有する場合を共有、所有権以外の財産権を有する場合を準共有という。
数人共同で、物を買ったり相続したりすると共有を生じ、各人はこの物の持分を有することになる。
持分は合意、または法律の規定で決まるが、それが明らかでない場合は均等と推定される。
共有者は持分に応じて共有物全部の使用ができる。
共有物の保存行為は単独でできるが、管理行為は過半数で決し、その費用は持分に応じて負担する。
共有物全部の処分は全員の一致でなければならないが、持分の処分は自由である。
共有物の分割は協議により、協議が調わないときは裁判所に請求する。