不動産用語

永小作権

[あ行]

耕作または牧畜のため小作料を支払って他人の土地を使用する用益物権のことです。
日本の小作はほとんど賃貸借によるもので、永小作権は主として明治維新前からの新田開発地などにあるだけで、民法施行後のものはまれでしたが、民法施行前からの永小作権も昭和23年に消滅し、またその土地は第2次大戦後の農地改革により、原則として強制買収の対象となり、永小作人に売り渡されたため、現在ではほとんど存在しません。
なお、永小作権は物権ですので、特約のない限り地主の承認なしに譲渡、転貸でき、存続期間は20年以上50年、登記を対抗要件としますが、農地法により、永小作権の設定や移転、永小作料の額についての制限など修正されている部分が多いです。