不動産用語

法地(のりち)

[な行]

法面(のりめん)ともいい、実際に宅地として使用できない斜面部分を指す。
これは、自然の地形によるもののほか、傾斜地の造成に当たって、土崩れを防ぐためにつくられる場合がある。
表示規約では、法地も傾斜地に含まれるとされ、一定割合以上の傾斜地を含む場合は、その面積を表示しなければならないとされる。