留置権(りゅうちけん)
[ら行]留置権とは、他人のものを占有している者が、その物についての債権を持っている場合、その債権の支払いが終了するまで、その物の引渡しを拒否することができる権利をいう。
この権利は担保物権のひとつであり、法律により当事者の意思とは関係なく自動的に発生する権利であることから「法定担保物権」と呼ばれている。
留置権とは、他人のものを占有している者が、その物についての債権を持っている場合、その債権の支払いが終了するまで、その物の引渡しを拒否することができる権利をいう。
この権利は担保物権のひとつであり、法律により当事者の意思とは関係なく自動的に発生する権利であることから「法定担保物権」と呼ばれている。