空中権(地下・空中の地上権)
[か行]地下または地上空間の上下の範囲(層)を定めて、工作物所有の目的に供する地上権をいう。
他人の土地に地下鉄を敷設したり、地上空間に電線を架設したりするような場合に設定される。
空中または地下を利用するので、空中権とか地下権と呼ぶ例もある。
従前には、賃借権、地上権、または地役権の設定によっていたが、必ずしもふさわしくないので、昭和41年に新設された。
普通の地上権とは、土地利用の範囲を異にするだけで法的性質は同一である。
土地所有者との契約で設定されるが、利用関係はそれによって決まる。
すでに地上権者、賃借人等土地使用権利者があるときには、設定についてこれらの者全員の承諾を必要とする。