更新拒絶等の正当事由
[か行]借地権が消滅、または借地契約および借家契約の期間が満了して、賃貸人が契約の更新を拒絶するときに必要とされる社会的に妥当な事情をいう。
民法上、更新は自由であるが、借地借家法では、借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が更新の請求をするか、満了後も土地の使用を継続するときに借地権設定者が意義を述べるときは、しずれも正当事由を必要とする。建物の賃貸借においても、賃貸人が更新拒絶通知をするときに、正当事由を必要とする。正当事由の要件は、賃貸人および賃借人がその土地のまたは建物を必要とする事情のほか、土地または建物の従前からの経過や利用状況等によって判断され、立退料の提案も考慮されるとしている。
しかし、借主の土地もしくは建物を必要とする事情も大きく考慮され、そのバランスを勘案して総合的に判断される。