不動産用語

検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)

[か行]

保証人丙が債権者甲から請求を受けたとき、主たる債務者乙に弁済資力があり、かつ執行が容易であることを証明して、乙から弁済をうけるように求めることをいう。
丙の債務(保証債務)は乙が弁済しないとき、はじめて責任を負うという補充的なものであるから、催告の抗弁権と並んで検索の抗弁権が認められる。
丙がこの立証をしたときは、甲は執行によって弁済を受けられなかった部分についてしか丙に請求できず、執行を怠ると丙はそれによって甲が弁済を受けえたであろう部分についての義務を免れる。なお、この抗弁は連帯保証の場合には認められない