果実
[か行]元物(げんぶつ)から生ずる収益をいう。
元物の一般的な利用法に従って収取される産出物、例えば木の実、動物の子や卵などを天然果実、元物の使用の対価として受ける金銭その他の物、例えば地代、家賃、利息などを法定果実という。元物自体の権利関係が移動したとき、天然果実は、それが元物から分離するとき収取権を有する者(所有権者、賃借権者、地上権者等)が取得し、法定果実は、基礎となる権利の存続期間に応じて日割計算により分配される。ただし、売買で物の所有権が移転しても、代金の支払いと引渡しが終わらない間の果実は、売主に帰属する。