一般定期借地権
[あ行]平成四年に施行された新借地借家法で認められた権利。
従来の借地法では土地を一度貸して借り主が建物を建てると、なかなか返還されないと言う弊害があった。そこで五十年以上の存続期間を定めた場合、期間満了後は、必ず土地を返還する事を内容とする借地権制度が生まれた。また契約終了後は建物を取り壊し、更地にして地主に返還する。
平成四年に施行された新借地借家法で認められた権利。
従来の借地法では土地を一度貸して借り主が建物を建てると、なかなか返還されないと言う弊害があった。そこで五十年以上の存続期間を定めた場合、期間満了後は、必ず土地を返還する事を内容とする借地権制度が生まれた。また契約終了後は建物を取り壊し、更地にして地主に返還する。