一括処分
[あ行]一般分譲等の個別処分よらない商品不動産の売却・交換をいう。
宅地造成やマンション建設等の宅地・住宅開発事業において当初計画あるいは途中経過に応じて粗造成宅地・完成宅地や住戸等の全部若しくは一部を処分することがある。
これが行われると事業計画の基本が変わるので宅地・住戸等の購入者が影響を受けることになる。
土地区画整理事業における保留地処分や開発行為における協力地主への造成換地がこの方式で行われる場合、全体計画の中で周辺に対する影響を最小限度に抑えるよう対象地の位置・価格・用途規制が配慮される。