不動産用語

原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)

[か行]

原状回復とは、契約を解除すると、その効果として、各当事者が給付されたものを返還し、契約がなかったものと同じ状態に戻すことをいいます。
契約の解除は、遡及効をもち、各当事者は原状回復義務を負います。賃貸借契約ではあえて条項に原状回復義務を定めるものが多いです。