原状回復(賃貸住宅等退去時)
[か行]民法616条(598条準用)の規定によれば、賃借人は目的物を「原状に回復してこれに付属せしめたる物を収去する権利」を有するとされているが、これは解釈によって、賃借人が付属させた物を取り除いて返還する義務があるとされている。
賃貸借契約においては、これらをもとに賃借人の原状回復義務を規定しているものが多いが、原状回復といっても、借りた当時の状態にする必要はなく、賃借人が契約により定められた使用方法に従い、かつ、社会通念上通常の使用をしていれば、借りた当時の状態よりも悪くなっていたとしても、そのまま賃貸人に返還すればよいとするが、学説・判例の考え方である。
最近、特に賃貸住宅退去時の原状回復について、その範囲、費用負担をめぐってトラブルが増加していることに鑑み、(財)不動産適正取引推進機構においては、建設省の委託に基づき検討を行い、平成10年3月に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表した。