不動産用語

営業保証金の供託

[あ行]

営業保証金の供託は必要なとなるのは、宅地建物取引業を新たに営もうとするとき、支店等の事務所を新設するとき、営業保証金の還付により営業保証金が不足するとき、有価証券で供託している場合で、主たる事務所を移転したため最寄の供託所が変更したときである。
営業保証金は、金銭のほか建設省令で定める有価証券をもってあてることもでき、その額は主たる事務所が1,000万円、その他の事務所は事務所ごとに500万円として計算した金額の合計で、主たる事務所の最寄の供託所(法務局、地方法務局、支局および出張所)に供託する。
なお、宅地建物取引業保証協会の会員は営業保証金を供託する必要はないが、同協会に弁済業務保証金分担金の納付(主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円)が必要となる。