不動産用語

畦畔(けいはん)

[か行]

通常は、水田の保水のために、設けられた小さな土手をいう。
傾斜地・山間部の農地と農地の間にある土手または水田と水田の間にある細い道、または水田と水田の間に土を盛り上げて境界・通路としているものも含まれる場合が多い。
「くろ」(田のくろ)または「まま」ともいう。傾斜地を開墾し農地を造成した際に、農地の維持管理の必要から設けられたもの、隣の水田に肥料を含んだ水が流出したり、水田が干しあがらないようにするために設けられた田のくろ等があり、明治初年の地租改正で、内畦畔・外畦畔として整備済みの非課税民有地とされたり、潤地(ままち)・青地・土手代(どてしろ)等として国有化されたものである。関東地方には公図上農地と農地の間に2本実践で囲まれた無番地の2線引畦畔が相当残っており、その帰属をめぐって紛争が多い。