不動産用語

委任・準委任

[あ行]

不動産売買場契約の法律行為を他人に委託することを委任といい、 法律行為以外の事務の委託をすることを準委任という。
不動産売買契約にの仲介などは準委任と解されているが、準委任には委任の規定が準用されるから、民法上は両者に大差は無い。委任自体も契約であり、通常委任事項を明記した委任状またはこれを記載しない白紙委任状が交付される。
委任はとくに報酬を定めない場合は無償とされるが、費用は前払いを受けることができ、立替えたときはその額と利息を請求することができる。
委任契約は、受任者の死亡、破産、禁治産の宣告によって終了するほか、当事者双方はいつでも解除でき、遡及効果はない。

居抜き(いぬき)、居付き(いつき)

[あ行]

家具や設備がついたままでの売買、あるいは賃貸借のことである。
多くは飲食店、旅館等での営業用の設備、装飾品等の経済的価値のあるものがついたままでの売買、転貸、賃借権の譲渡をいう。
この取引にあっては、対象となる不動産の価値よりも、それに付着する設備等の価値の判断が重要となる。また、最近では賃借人がついたままでマンションやビルを売買する場合にも用いられる。

威迫行為

[あ行]

宅建業者の業務に関する禁止事項として、契約を締結させ、または申込みの撤回もしくは解除を妨げるための威迫行為が、平成7年の改正で追加された。
脅迫とは異なり、契約を締結させるため、または契約の解除若しくは申込みの撤回を妨げるため、相手方に恐怖心を生じさせることは要しないが、相手方に不安の念を抱かせる行為であって、刑法事犯に当たらないような巧妙かつ悪質な地上げ行為などを想定したもの。

違反建築物

[あ行]

建基法またはこれに基づく命令、若しくは条例規定に違反して建築された建築物、およびいったん適法な状態で建築されながら、その後の大規模な増・改築、用途変更等の結果、違法となった建築物をいう。
特定行政庁は違反建築物の建築主、工事の請負人または現場管理者、当該建築物の所有者等に対して、工事の施工停止を命じ、または当該建築物の除却、移転、改築、使用禁止等、当該違反の是正のために必要な措置をとることを命ずることができる。違反建築物の売買に関する広告をする場合で、再建築が不可能な場合は「再建築不可」等の表示をしなければならない。

一般定期借地権

[あ行]

平成四年に施行された新借地借家法で認められた権利。
従来の借地法では土地を一度貸して借り主が建物を建てると、なかなか返還されないと言う弊害があった。そこで五十年以上の存続期間を定めた場合、期間満了後は、必ず土地を返還する事を内容とする借地権制度が生まれた。また契約終了後は建物を取り壊し、更地にして地主に返還する。

違約金

[あ行]

契約を一方的に放棄したり、債務不履行があった際に、約束に反した者が支払う金銭のこと。
違約金は契約時に支払う金額まで定めておかなければならない。