不動産用語

遺言(ゆいごん・いごん)

[あ行]

遺言者の死亡によって一定の効力を発生させることを目的とする相手方のない単独行為をいう。
遺言は、法律の定める方式に従わなければ、これをすることが出来ない。
遺言事項は、相続分の指定、遺贈、認知等法律で定められたものに限る。
方式は普通方式(自筆証書、公正証書、秘密証書)と臨終遺言の特別方式とがある。

遺産分割

[あ行]

被相続人の死亡後、残された財産(遺産)を共同相続人間で配分することをいう。
分割の場合は、遺言または法律の規定による相続分で決まるが、共同相続人中被相続人の事業や療養に寄与した者には寄与分が加味される。ただし、これらによって具体的に誰がどの財産をどれだけもらうかは、遺産の種類・性質、各相続人の年齢・職業・心身の状況その他一切の事情を考慮して、相続人間の協議によって決められる。
もし寄与分や分割の協議が調わないときは、家庭裁判所で決めてもらうことになる。

意思能力

[あ行]

法律上の効果を発生させる為にする意思の表明をいう。

異常硬化

[あ行]

住宅建築工事の際、コンクリート、モルタル、左官材、接着剤、塗料等建物の一部を形成する材質の硬化が不充分なため、所定の強度が得られないことをいう。

建築現場は工場内部と違い、気温や湿度、風雨や日照等いろいろな外的な要因を受けやすく、特に水分の蒸散によって硬化を促進させる水硬性の材料(例えばコンクリートやモルタルなど)は、硬化養成中の温度が低過ぎたり高過ぎたりすると、外見からは十分硬化しているように見えるが、硬化不充分な場合がある。

遺贈(いぞう)

[あ行]

遺言者が遺言によって、その財産の全部または一部を処分することを遺贈という。
遺贈によって利益を受ける者を受遺者といい、遺贈を実行すべき義務を負う者を遺贈義務者という。
遺贈は遺言の効力発生の時、即ち遺言者の死亡の時にその効力を生ずるが、その時以前に受遺者が死亡した場合は、効力を生じない。遺贈義務者は、原則として相続人である。
遺贈は、無制限に認めるられるものではなく、相続人の遺留分を害することができない。遺贈は相手方ののない単独行為である点において贈与と異なるが、贈与者の死亡によって効力を生ずる死因贈与については遺贈の規定が準用される。

一括処分

[あ行]

一般分譲等の個別処分よらない商品不動産の売却・交換をいう。
宅地造成やマンション建設等の宅地・住宅開発事業において当初計画あるいは途中経過に応じて粗造成宅地・完成宅地や住戸等の全部若しくは一部を処分することがある。
これが行われると事業計画の基本が変わるので宅地・住戸等の購入者が影響を受けることになる。
土地区画整理事業における保留地処分や開発行為における協力地主への造成換地がこの方式で行われる場合、全体計画の中で周辺に対する影響を最小限度に抑えるよう対象地の位置・価格・用途規制が配慮される。