嫌悪施設
[か行]その施設の存在が、周辺の人々に嫌われる施設のこと。
住宅街のなかにこういた施設がある場合、不動産の値付けに際してマイナス要因となる。具体的には、住宅地の品位を落とす施設(パチンコ店や風俗営業など)、公害発生施設(大気汚染や騒音、悪臭などを発する工場など)、嫌悪・危険施設(ゴミ焼却場、火葬場など)をいう 。
その施設の存在が、周辺の人々に嫌われる施設のこと。
住宅街のなかにこういた施設がある場合、不動産の値付けに際してマイナス要因となる。具体的には、住宅地の品位を落とす施設(パチンコ店や風俗営業など)、公害発生施設(大気汚染や騒音、悪臭などを発する工場など)、嫌悪・危険施設(ゴミ焼却場、火葬場など)をいう 。
固定資産税については、次のような軽減措置がある。
(1)住宅用地の課税標準の特例
・ 専用住宅の敷地である土地はその土地(ただし、床面積の10倍の面積に相当する部分を限度)について、
・併用住宅(床面積の4分の1以上が居住用のものに限る)の敷地である土地は一定の家屋の区分および居住用部分の割合に応じ一定の率を土地の面積に乗じて得た面積に相当する土地について、その評価額の3分の1を課税標準とする。
(2)小規模住宅用地の課税標準お特例
・住宅用地で面積が200平方メートル以下のものは、その住宅用地について全部、
・住宅用地で面積が200平方メートルを超えるものについては200?までの部分について、その評価額の6分の1を課税標準とする。
(3)宅地に対する負担調整措置平成9年度の税法改正により、平成9年度から3年間に限り、平成9年における評価換えに伴い、宅地に係る税負担について一定の負担調整措置が規定された。
(4)新築住宅の税額の軽減新築住宅で、次の要件に該当するものは、その家屋の固定資産税額のうち、居住用部分に対する税額(120平方メートルを超える場合は120平方メートルまでの部分に対する税額)の2分の1に相当する金額が、3年度分にわたって減額される。
・居住用部分の床面積が240?以下で40?以上であること(共同住宅等の場合は居住用として独立的に区画された一つの部分で床面積が240以下40以上のもの)。
その他、中高層耐火建築物である新築住宅、特定市街化区域農地に新築した中高層耐火建築物である貸家住宅、新築貸家住宅の敷地の用に供する特定市街化区域農地について、税額の軽減がある。
住む人の健康面に従来以上に注意を払った住宅。
具体的には、有害物質が少ない内装材を使用したり、冷暖房機器に頼らず自然の換気を取り入れる等の工夫を施している住宅で、最近は健康志向の高まりと相まって、ハウスメーカー等が他社との差別化を図る観点から、こうした名称を用いるようになってきている。
鉄筋コンクリート造等の建物を堅固な建物、木造等の建物を非堅固な建物という。
借地権の期間について、旧借地法はこの両者により扱いを別にしていた。しかし、新借地借家法は、建物が堅固であるか堅固でないかということによって扱いの違いを残す合理的な理由がないことから、この点の区分を廃止した。もっとも、新借地借家法が施行されるまでに成立した借地関係が更新されるときは、旧借地法により更新後の期間は、堅固な建物については30年、非堅固な建物については20年となる。
保証人丙が債権者甲から請求を受けたとき、主たる債務者乙に弁済資力があり、かつ執行が容易であることを証明して、乙から弁済をうけるように求めることをいう。
丙の債務(保証債務)は乙が弁済しないとき、はじめて責任を負うという補充的なものであるから、催告の抗弁権と並んで検索の抗弁権が認められる。
丙がこの立証をしたときは、甲は執行によって弁済を受けられなかった部分についてしか丙に請求できず、執行を怠ると丙はそれによって甲が弁済を受けえたであろう部分についての義務を免れる。なお、この抗弁は連帯保証の場合には認められない
完了検査の後、敷地・構造・建築設備に関する法令に建築物が適合している場合に建築主事等が交付する証明書のことです。