不動産用語

契約締結上の過失 (契約締結等の時期の制限)

[か行]

青田売り売買等のように契約締結時未完成の物件については、契約締結時から現実に物件が完成するまでに、大幅な設計変更のため当初の完成予想図とくい違いが生じたり、完成時期の著しい遅延等によって買主等に不測の損害が生じるおそれがある。
このため宅建業法は、宅建業者に対し、宅地の造成工事や建築工事の完了前は、開発許可・建築確認などの許可等を受けた後でなければ、売買・交換の契約当事者として契約の締結をしたり、代理・媒介を行ってはならないと規定している。なお、予約契約も規制の対象とされている。

契約の解除

[か行]

民法上は、売買・贈与契約等の非継続契約と、賃貸借、雇用、委任、請負等のように一定期間継続する契約の両方について「契約の解除」という用語を用いているが、本来は、売買契約等、いったん成立した契約を一方の意思表示によって、当初に遡って解消させることをいう。
契約の解除は、契約締結の際、一定の事由があるとき解除を認めるという合意をしておいた場合(約定解除権)か、履行遅滞、履行不能等、法定の事由がある場合(法定解除権)でなければ、これをすることができない。
解約手付、買戻しの特約があるときも解除権の留保があったものとされる。契約解除は相手方に対する意思表示でなされるが、履行遅滞の場合にはその前に催告を要する。解除により各当事者は原状回復義務を負い、もし損害があれば賠償請求もできる。
なお、賃貸借、雇用、委任、請負等の契約の解除については、将来に向かってのみその効力を生ずるものとされ、いつでも契約を解除することができるが、相手方に不利なときに契約を解除する場合は、損害賠償を支払わなければならない 。

契約の成立

[か行]

対立当事者間に、売買、賃貸借等の法律効果を発生させるための意思表示が合致することをいう。
一般的には、甲が土地を1,000万円で売りたいと乙に申込み、乙がこれを承諾する場合のように、申込みと承諾の意思表示の合致による。申込みは必ずしも特定の人に対するものでなくてもよいが、甲が分譲住宅販売の新聞広告や折込みのチラシをしたような場合には申込みの誘引と考えられるから、契約はこれを読んだ乙からの申込みがあり、甲が承諾したとき成立することになる。
契約は一般的には口約束でも成立するが、宅建業者、建設業者、貸金業者は、契約の締結につき書面の作成交付を義務づけられている。

欠陥住宅

[か行]

設計や施工段階のミス、手抜き工事等で、あるべき住宅性能がなくなったり、そのために危険が生じている住宅のこと。

欠損

[か行]

剥落(はくらく)、欠け(かけ)等と同意語。
外壁の仕上げがタイル張りであったり、モルタル塗りであったりする場合、それらの仕上げの一部が躯体コンクリートから剥離して、遂にはそれが落下して思わぬ人身事故になることもある。とくに大雨や台風の直後や小規模の地震の後などのほか、気温が急激に変化した翌日など天候が著しく変化したときに剥落が起こる場合が多い。欠損はまず庇の先端や軒先、バルコニーの鼻先など建物の異形部分にまず発生し、次いで壁、一般部分に広がっていくことが多い。欠損部分の補修にはエポキシ樹脂モルタルやポリマーモルタル等が用いられる。

結露(けつろ)

[か行]

空気中に含まれている水分が、建物の内部や壁面、窓ガラスなど冷たい物に触れて水滴となって付くことです。
住宅内では冬期に、暖房器具によって水蒸気が出る為、北側の部屋や外壁に面した押入の中に結露が起きやすいです。結露は住宅を傷める原因ともなるので、室内の換気をよくして高湿度になるのを避けたり、断熱性能の高い壁材や窓を使うと効果的です。