不動産用語

形質変更

[か行]

開発行為において、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供するためにする、開発区域内の土地の区画の形状と性質を変更する行為とその目的をいう。
具体的には一団の開発素地が宅地・道路・公園緑地・公益利便施設等に変化することを指す。土地の物理的形状の変更といえば宅地等の造成工事である。

傾斜地を含む土地面

[か行]

傾斜土地を含む土地は、建物の建築に際し現状のままでは特別の造成工事が必要であるとか、特別な基礎工事が必要であるなど、その土地の全体的な有効利用を阻害することがある。
そこで、不動産広告の表示規約では、
・傾斜地の割合がおおむね30%以上の場合(分譲共同住宅および別荘地等を除く)、または
・傾斜地の割合が30%未満であっても、傾斜地を含むことにより土地の有効な利用が著しく阻害される(分譲共同住宅を除く)には、傾斜地を含む旨とその面積を表示しなければならないとしている。
ここでいう傾斜地には、法地や擁壁も含まれる(表示規約)。

畦畔(けいはん)

[か行]

通常は、水田の保水のために、設けられた小さな土手をいう。
傾斜地・山間部の農地と農地の間にある土手または水田と水田の間にある細い道、または水田と水田の間に土を盛り上げて境界・通路としているものも含まれる場合が多い。
「くろ」(田のくろ)または「まま」ともいう。傾斜地を開墾し農地を造成した際に、農地の維持管理の必要から設けられたもの、隣の水田に肥料を含んだ水が流出したり、水田が干しあがらないようにするために設けられた田のくろ等があり、明治初年の地租改正で、内畦畔・外畦畔として整備済みの非課税民有地とされたり、潤地(ままち)・青地・土手代(どてしろ)等として国有化されたものである。関東地方には公図上農地と農地の間に2本実践で囲まれた無番地の2線引畦畔が相当残っており、その帰属をめぐって紛争が多い。

競売

[か行]

多くの買い手に値段をつけさせ、最も高い値段をつけた人に売る方法。
一般的な不動産競売は債権者が裁判所に申し立て、債務者所有の抵当権設定不動産を売却してもらう手続きから始まる。
任意競売というが、勝訴判決や公正証書に基づく強制執行による強制競売もある。
期間入札で応札がなかった場合、引き続き一定の特別売却期間(東京地裁は一カ月)が設けられ、それでも売れ残れば、入札の仕切り直しとなる。

競売手続きの円滑化

[か行]

不良債権の早期処理を推進し、金融システムの危機等に対処するため、平成10年10月に公布されたいわゆる金融再生関連法のうち、「競売手続きの円滑化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により民事執行法、滞納処分と強制執行等との手続きの調整に関する法律および不動産登記法のそれぞれ一部が改正され、競売手続きが円滑化されることとなった。
具体的には、いわゆる占有屋等による執行抗告を簡易却下する制度の新設、執行官、評価人の調査権限の強化、買受人の銀行ローン活用のための移転登記の嘱託方法の改善などである。
また、「特定競売手続における現況調査及び評価等の特例に関する臨時措置法」においては、住宅金融債権管理機構等の特定債権者の競馬手続きについて、現況調査書、評価書の手続きを省略できるとされた。

契約

[か行]

私法上、相対する二人以上の合意によって成立する法律行為。
不動産売買契約でいえば「買いたい人」と「売りたい人」の意思表示によって成立する法律行為のこと。不動産に関する主な契約には「売買契約」「建築工事請負契約」「賃貸借契約」「金銭消費貸借契約」などがある