不動産用語

イーピーエス

[あ行]

Electric Pipe Shaft(またはSpace)の頭文字。
マンションやビルなどの電気系統の設備工事において、電気の幹線を通すスペースをさす。IT化の進展で戸建て住宅でも需要がはじまっている。

ウォーターフロント開発

[あ行]

海洋・湖沼・河川の水辺地帯における、アメニティー(快適な生活環境)指向の都市開発、リゾート開発等の不動産開発を広くウォーターフロント開発と称している。
尚、もう少し狭く、臨港地区の老朽化した倉庫・工場等をスクラップ化し、公園、イベントホール、レストラン、オフィスビル、住宅等への用途転用を図る都市再開発を指す例が多く、ニューヨークのバッテリーパークシティ計画、大川端リバーシティ21、横浜みなとみらい21、神戸ポートアイランド等が有名である。21世紀の開発としてハイクオリティ・シティ構想(大都市地域)などがある。

浮き

[あ行]

仕上材と駆体との間の接着力が不足して、仕上材と駆体が分離して一体化の状態にならない状況を浮きという。
外壁タイル張りやモルタル塗り、床材の下地からの肌分かれ、塗膜の分離なども広く浮きと呼ばれる。浮きの発生により、外部から浮き間隔部分に雨水が浸入し、さらに浮きが拡大、遂に剥落して人命に損傷を与えてしまうこともある。
タイル張りなどの浮きは、エポキシ樹脂の注入によって剥落の防止はできるが、新しいカーテンウォールなどの別の仕上材をその上からかぶせてしまう工法も考えられる。

請負契約

[あ行]

請負人がある一定の仕事を完成させ、注文者がこれに報酬を支払う契約をいう(民法632条)。
一般的には建物の建築とか土木工事など有形的な仕事について締結される。注文者は完成した目的物の引渡しを受けるのと同時に報酬を払えばよい(同法633条)。これに瑕疵があれば修補や損害賠償の請求ができる(同法634条)。
また、注文者は仕事が完成するまでならいつでも請負人の損害を賠償して契約を解除することができる(同法641条)。 なお、土木建築等の業者との請負契約については、紛争予防のため必ず法定の内容の書面(通常は契約書)を作成交付しなければならず(建設業法19条)、工事について紛争を生じたときは、建設工事紛争審査会でもその解決を図る途が開かれている(同法25条以下)。

売渡承諾書

[あ行]

所有者が、所有不動産を売却する意思がある旨を買主または仲介者にあてて表明する書面。

内金(うちきん)

[あ行]

買代金又は請負代金等の一部で、代金を2回以上に分けて支払う場合の最終支払以外のものを指す。
契約解除の場合には返却される。