不動産用語

遺留分(いりゅうぶん)

[あ行]

一定の相続人のために法律上必ず留保しなければならない相続財産の一定部分のことで、死者の財産に依存して生活している一定の相続人の生活を保障するためのものです。
兄弟姉妹には遺留分がなく、直系尊属のみが相続人であるときは相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1になります。
遺留分算定の基礎となる被相続人の財産は、相続開始のときの財産額に生前に贈与(相続開始前1年間のもの、およびそれ以前でも当事者双方が遺留分を侵害することを知りながら贈与したもの)した財産の価額を加え、それから債務の全額を差し引いたものです。遺留分権利者は、遺留分の範囲内で、すでに給付した財産の返還を請求し、また給付しない財産に対する請求を拒むことができます(遺留分の滅殺)。
遺留分の放棄は、被相続人の生前においては家庭裁判所の許可を受けなければなりません。

色むら

[あ行]

塗装後、局部的に着色状態に不連続な部分が現れて識別できる状態である場合、その着色面は色むらがあるという。
塗装において素地(下地)の処理を念入に行うことは極めて重要であるが、怠ったまま仕上げを行うと素地内の不純物などが仕上げ塗りを内部から変化させて局部的な色むらを発生する場合がある。
また十分に撹拌(かくはん)を行わずに塗り上げるようなん場合にも色むらを発生することがある。
仕上げ材自体の色むらは単に塗替えや張替えで済むが、素地の不良は素地そのものを十分調整してからでないと再度むらが発生してしまう。

印鑑証明

[あ行]

印影があらかじめ届け出されたものと同一の印鑑によるものであることの官公署の証明をいう。
法人の代表者等の印鑑は登記所(法務局)、一般個人の印鑑は市町村または区に届け出て、証明を受ける。届出の印は実印と呼ばれ、そうでない認印(みとめいん)と区別される。
印鑑証明は、法令上は不動産の所有名義人が登記義務者として登記申請する場合などに(不動産登記法施行細則42条、42条の2)、また公正証書の作成を委嘱する場合などに(公証人法28条、31条、32条)必要となるが、その他の取引等についても人違いでないことの確認等のため要求されることがある。
印鑑証明の有効期間は、上記細則44条が作成後3カ月以内のものに限ると定めているところから、一般に3カ月とされている。

印紙税

[あ行]

印紙税は、印紙税法に定められている別表第一の課税物件表記載の事項に従い、契約書その他の課税文書を作成した場合に、当該文書に原則として印紙を貼付消印して納付する国税である。
なお、不動産の媒介契約書は委任状に該当するものとされ、非課税文書であるが、期限までに相手方が見つからないときには買い取る等の特約をつけると、その記載内容によっては課税されることがある。

インテリジェント・ビル

[あ行]

高度情報化社会に対応して、本格的にニューメディアを導入し、テナント共用の情報通信施設等の高度の情報機能を備えたビル。主に賃貸用のオフィスビルとして活用する。
1970年代からアメリカに出現し、昭和58年ごろからわが国でもみられるようになった。東京芝浦の東芝ビルなどはその代表的なものである。
一般的には地下室などに大型ホストコンピューターを設置し大型の情報を入力、全フロアに情報ネットワークを張りめぐらし、テナントはオフィスに入居するだけで、コンピュータ機能などのサービスを受けられる。テナントの情報機能を画期的に高めるもので、ビル業界の新しい開発テーマのひとつとなっている。