法律知識

[管理組合理事の代理性] . . . 区分建物の管理組合の理事会への代理出席を認める規約が有効と判断(最高裁)

本件区分建物は、リゾートマンションであるが、管理組合が結成され複数の理事が選任され、理事会が設定されていた。しかし、リゾートマンションであるため、理事が本件建物に定住していないことが多く、理事会を開催しても理事の出席の確保が困難であった。 そのため、管理組合規約を改正し、「理事に事故があり理事会に出席できないときは、その配偶者または一親等の親族に限り、これを代理出席させることができる」との規定を新設した。
これに対し、区分所有者の一人Xが、この新設した規約は、区分所有法49条7項により準用する民法55条が定めた法人の理事の行為について包括的な代理行為区分所有者の総会決議の無効確認の訴えを提起した。
第一審判決(大阪地裁平成元年7月5日)は、Xの請求を認め、総会決議を無効としたが、第2審判決(大阪高裁平成元年12月27日)は、逆にXの請求を棄却し、規約は有効なものであると判断した。そこでXが上告したものである。
判決の要旨 (最高裁平成2年11月26日第2小法廷判決)Xの上告を棄却した(本件規約は有効) 。