不動産用語

基礎

[か行]

建築物の構造躯対から、地盤に応力を伝える建造物の支持構造。
木造等の時は原則的に、耐力の強い「布基礎」(ぬのきそ)が望ましい。
布基礎は、縁の下にかかる力を地盤に伝え、上部からの力や地盤で不同沈下しないように、鉄筋で補強し、帯状の連続した構造となっている。縁の下を持たない床を作る場合や、軟弱な地盤の上に作る基礎を「ベタ基礎」という。地下水位が低い場合や床下からの熱もれを少なくする場合に使われる。

既存道路

[か行]

昭和25.11.23の建築基準法の施行時に、都市計画区域内に現存した道(後に、都市計画区域内に編入された場合は、その際、現存する道)で、幅員4m以上の道路。
またこれと同様に、建築基準法の施行時に、現に建物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定した道路のことをいいます。いずれも公道、私道を問いません。

既存不適格建築物

[か行]

基法の規定の施行、または改正の際すでに建っている建築物、または工事中の建築物で、当該規定に全面的にまたは一部が適合していないものをいう。
既存不適格建築物については、その適合していない規定に限り適用が除外され、そのままその存在を認められるが、一定の範囲を超える増改築等を行う場合には、同法の規定に適合するように既存の部分の手直しを行わなければならない。

禁治産者

[か行]

心神喪失の常況にあり、家庭裁判所で禁治産の宣告を受けた者をいう。
未成年者、準禁治産者とともに、行為無能力者とされる。精神的障害のため正常な認識力、判断力のない者は、ときどき回復するような場合でも心神喪失の常況にあるといえる。本人、配偶者、4等親内の親族等の申立により、家庭裁判所の審判により禁治産者の宣告を受ける。禁治産者には後見人が付けられ、後見人が本人の財産を管理し、その法律行為を代理する。禁治産者が単独でした行為は取り消すことができ、相手方は不利益を受けることがある。禁治産者でないことの確認は、戸籍謄本もしくは市町村(特別区を含む)長の発行する禁治産者でないとする証明書を提出させることにより確認できる。

基本計画

[か行]

開発行為の事業目的と区域をほぼ決定し、土地利用配分・公共公益施設や、給排水供給施設の配置・交通アクセスと、街区計画・造成工事計画等を立案し、採算性とスケジュールの大枠を定めて、具体的な事業内容を固める基本設計のための諸条件を整理統合した概略の事業目論見をいう。
現況実測図、地勢地質、埋蔵文化財・植生・農業関係等既存の各種施設・排水・公共規制・地元自治体の対応等の調査資料をもとに、戸数と人口密度・街区構成配置・アプローチ等の重要項目をパラメータとする数種類の計画案を作成し基本方針に照らして比較検討する。

客付け(きゃくづけ)

[か行]

売り物件の買い顧客を見つけること。買い顧客を見つける業者が客付け業者である。
一般に業者間で使われることが多い。
売主から直接依頼を受けた(元づけ)業者自ら客付けをする場合と元付け業者からの物件情報に基づき、他の業者が客付けをする場合とがある。