不動産用語

管理形態

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マンション等の区分所有建物の維持管理については、通常管理組合と管理会社との間に管理委託契約が結ばれ、その契約の内容に応じて管理形態が定められる。
主な管理形態としては、次のようなものがある。
(1)巡回管理:管理人を定期的(たとえば週3回ゴミを出す日等)に巡回させて管理業務を行う形態
(2)住込管理:管理人が住み込む形態
(3)日勤管理:管理人を通勤させて業務を行う形態
(4)無人管理:管理人を置かずに、たとえば、清掃をパートタイマーを雇用して処理する等の形態で、いわば自力管理である。
管理形態により管理の内容、サービス、費用が異なるので、それぞれのマンションの規模、立地条件、設備等により適当なものを選定すべきである。

期間の計算

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ある時点から他の地点までの継続した区分を計算することをいう。
民法上の期間には、契約期間、時効期間、催告期間などがある。その計算方法には自然的計算方法と暦法的計算方法とがあるが、民法は時、分、秒等を経過したときをもって期間の満了としている。
また、日、週、月または年をもって期間を定めたときは、暦法的計算方法により、午前零時から始まる場合を除き初日を計算しないこととしている。ただし年齢の計算、戸籍の届出、クーリング・オフによる申込みの撤回等について初日を算入する。満了点は期間の末日の終了とし、日曜日などが末日にあたるときはその翌日を満了日とする。ただし、クーリング・オフの場合は、日曜日であると否とにかかわらず期間の末日となる。

期間満了後の更新

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不動産の貸借関係において、その期間が満了したのちに、さらにその前の契約と同じ内容の契約を締結することをいいます。
借地法借家法の適用を受ける不動産の賃貸借にあっては、賃借権が期間満了により消滅したのちに、賃借人が引き続き不動産の使用・収益を継続している場合、賃貸人が遅滞なく異義を述べなければ、さらに前の契約と同一条件でその不動産を賃貸借したものとみなされます。
借地の場合、異議は正当事由にもとづくことが必要ですが、借家の場合は、あらかじめ、正当事由にもとづく更新拒絶の通知をしておくことが、異議の前提ですから、異議そのものは、正当事由にもとづく必要はありません。期間満了後に当事者の合意により、さらに同一の契約を更新させること(約定更新)はもとより自由です。

企業公告

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企業の考え方など、その供給する商品の背景を一般消費者に知らせ、企業の名声またはイメージを高めるための広告でイメージ広告ともいわれる。
不動産広告の場合、物件(商品)広告には必要な表示事項の記載義務が課せられるが、企業広告には記載義務がない。物件(商品)広告とは理論上区別されるが、不動産の場合はこの両者が組み合わされたものが大半を占め、物件広告として取り扱われることが多い。

企業内住宅融資(持家融資)

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企業内住宅融資とは、
・企業が自らの資金で従業員に融資を行う社内融資、
・企業が金融機関と提携して、その従業員に金融機関が住宅資金を融資する斡旋融資、
・厚生年金転貸融資、
・財形転貸融資等を含めた住宅融資である。
これらの住宅融資には社内住宅融資には社内住宅融資規定が設けられ、融資を受けるために必要な諸条件が設けられている。融資を利用する者は、この融資金がいつ手許に入るのか、すなわち住宅取得のための売買契約締結前なのか後なのか、また、融資金に対する抵当権が設定されるのか、その時期、順位はどうなのか等を十分確認しておくことが必要である。

企業保証

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住宅ローンの場合、金融機関では、債権保全のため融資対象物件以外に、連帯保証人をたてるよう求めるのが一般的である。
提携ローンの場合、その提携企業が、連帯保証人(企業保証)になっている融資方法がある。提携会社の企業保証により融資する方式として、
・その会社の従業員に対してするものと、

・建築・不動産業者等が自社の物件の購入者に対してするものとがある。
企業保証による住宅ローンの仕組みについては次の2つの方法がある。A企業の包括保証のみに依存する方法、B企業の包括保証に加えて融資機関が融資対象物件に抵当権を設定する方法。