不動産用語

買換え対象地域

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事業用の土地を買換える場合、特例を受けられる取得用の特定地域のこと。特定地域の資産は法定されている。

買換え特約

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住宅を買い換える場合、手持ち物件の売却前に新規物件の購入契約を締結すると、手持ち物件を売却できないと非常に困ることになる。そこで、そのような事態に備えるためには、購入契約に「○月○日までに○○万円以上で手持ち物件を売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる」旨の特約をつける必要がある。この特約を買換え特約という。

買換えローン

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住宅を買い換える時、売却と購入のタイミングを合わせるために、売却までのつなぎを援助する住宅ローンのこと。
また、持ち家を売却しても、借りていたローンの残債が売却価格を上回り、ローンを返せない「担保割れ」が生じた時に、担保割れ分を補う担保抹消ローンも含む。

海外(不動産)投資

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不動産業の海外投資は、昭和40年代ではハワイなどでのレジャー開発に多くみられた。
昭和60年代は円高等による豊かな資金力、国内不動産価格の高騰等を背景とし、北米をはじめオーストラリアや北欧等でも投資が活発になり、オフィスビルやマンション更にリゾート開発にも広がりをみせた。
しかし、地価、株価の下落というバブルの崩壊後不動産不況が到来し、購入物件は、赤字、不良資産に転じる場合も多く、投資額、規模とも激減した。

買い顧客(買客・買手・買主)

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不動産流通市場における物件購入希望者は、まず潜在的買手として存在し、購入意思を固めると媒介業者の買い顧客となる。
媒介契約締結後は、買い依頼者として客付け業者と特定業務に関する準委任関係を構成する。
取引が成約すると取引相手方の売主に対し法律行為における意思表示の効果を受け、売買契約上の買主となる。購入不動産の移転登記を申請する場合は登記権利者である。

解除条件

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将来不確定な事実が発生することによって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実をいう(民法127条2項)。
反対に、契約等の効果の発生が不確定な事実にかかっている場合を停止条件という(同法127条1項)。売買契約を締結し、転勤になったらこの契約を失効させるという条項を入れるような場合、解除条件付売買契約という。条件を付けるかどうかは当事者の自由であるが、婚姻、養子縁組、相続の承認、放棄、手形の裏書(手形法12条1項参照)などについては、不安定な法律関係を続けることは相当でないから条件は付けられない。
相殺も、相手方を不安定にするから同様である(民法506条参照)。