不動産用語

公示価格

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地価公示法に基づいて、土地鑑定委員会が毎年公示する標準地の価格のこと。
都市計画区域内で標準的な土地を選定し、1月1日現在の価格を出し、3月下旬に公示する。公示価格は不動産取り引きの指標となるほか、土地の固定資産税の評価額や相続税路線価の基準となっている。

公示の原則・公信の原則

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ともに物権に関する基本原則であり、物権の変動は常に外部から認識できるよう一定の表象がなされねばならぬというのが公示の原則、その外形的表象を信頼して取引した者は、たとえ表象が真実と一致しない場合でも、その表象どおりの権利を認められるというのが公信の原則である。
公示方法は不動産では登記、動産では占有であり、物権の得喪変更を第三者に対抗するためには、不動産は登記、動産は引き渡しを必要とする。ただし不動産でも農地、建物、の賃借権は引き渡しを、動産でも航空機、自動車などは登録を公示方法とする。公信の原則は動産についてだけ適用され、不動産には適用がない。

公図

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不動産登記法17条により備えられる地図のことです。
現在、法務局等に備置されえている地図には、旧土地台帳法施行細則にもとづき、登記所に備置されていた土地台帳付属地図と精度の高い地籍図、所在図およびいわゆる17条地図があります。この17条地図は作成途中で、未完成です。一般にはこの17条地図も含めて公図と呼んでいます。

公正証書

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通常は、公証人が法律行為その他の私権に関する事実について作成した証書を指します。
公正証書は強い証拠力(証明力)が認められ、これに執行認諾約款が記されると、執行力も生じます。ですので、遺言状や契約書などをこの形式にしておくと、将来の紛争を予防することや、紛争が生じたときに迅速に解決できます。作成を希望する場合は、実印と印鑑証明を持参して公証人役場で手続をします。