不動産用語

原状回復(賃貸住宅等退去時)

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民法616条(598条準用)の規定によれば、賃借人は目的物を「原状に回復してこれに付属せしめたる物を収去する権利」を有するとされているが、これは解釈によって、賃借人が付属させた物を取り除いて返還する義務があるとされている。
賃貸借契約においては、これらをもとに賃借人の原状回復義務を規定しているものが多いが、原状回復といっても、借りた当時の状態にする必要はなく、賃借人が契約により定められた使用方法に従い、かつ、社会通念上通常の使用をしていれば、借りた当時の状態よりも悪くなっていたとしても、そのまま賃貸人に返還すればよいとするが、学説・判例の考え方である。
最近、特に賃貸住宅退去時の原状回復について、その範囲、費用負担をめぐってトラブルが増加していることに鑑み、(財)不動産適正取引推進機構においては、建設省の委託に基づき検討を行い、平成10年3月に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表した。

原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)

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原状回復とは、契約を解除すると、その効果として、各当事者が給付されたものを返還し、契約がなかったものと同じ状態に戻すことをいいます。
契約の解除は、遡及効をもち、各当事者は原状回復義務を負います。賃貸借契約ではあえて条項に原状回復義務を定めるものが多いです。

現況有姿分譲地

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分譲宅地または売地以外の山林・原野等の土地を、宅地造成工事が行なわれない現在あるがままの状態で、単に権利上の区画に区分けして売買することです。
都市計画区域外や、大都市周辺での市街化調整区域で行われる場合が多いです。現況有姿分譲が、投資または利殖の手段として行われたり、現地を確認せずに売買されることからトラブルが発生しています。このため、不動産の表示に関する公正競争規約では、現況有姿分譲地が温泉地等の娯楽施設と密接な地理的関係にあり、別荘地等に適していると誤認させるような表示をしたり、将来の交通機関の建設計画等の存在を強調することによって値上がりが確実であり、投資すると有利であると誤認させるような表示を禁じています。

行為能力

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単独で契約などの法律行為をすることができる法律上の資格をいう。
一人前の判断力・理解力のない者、または未熟な者に、一般社会人に伍して自由に法律行為をすることを認めると、その者が著しい不利益を被るおそれがあるので、民法はこれに保護を付けるとともに、単独でした行為の取消しを認めてその保護をすることとした。行為無能力には、心神喪失の常況にある禁治産者のほか、心神耗弱等の理由がある準禁治産者、満20歳に達しない未成年者があり、保護者としては、禁治産者には後見人、準禁治産者には保佐人未成年者には親権者または後見人がこれに当たる 。

高規格住宅

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居住性、耐久性、安全性等について高い水準を有するとともに、住宅金融公庫が認めた「提案型」と「一般型」及び「環境配慮型」のいずれかの技術水準を有する配慮がなされている住宅に対し通常公庫融資に加えて割増融資を受けられる 。

公共負担

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地域社会資本充実のための公共投資に対する受益者負担をいうが、転じて土地の効用増進や地価上昇等の期待利益を吸収して地域間の均衡を維持する目的で、対象土地所有者や事業者に課せられるものを含む。
宅地開発等指導要綱において、開発行為や土地区画整理事業の許認可に際し、土地価格の上昇分・公共公益施設の整備費用充当分等を地域社会へ還元させるために、これを地方公共団体が徴収することとしている。