不動産用語

共用部分

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区分所有を目的とされた建物のうち、専有部分以外の建物部分、専有部分に属しない建物の附属物などをいう。
共用部分には、法定共用部分といわれる部分、A.基礎および壁・柱等建基法2条にいう主要構造部など、B.廊下、階段室、玄関、配電室等、構造上共用とされる部分と、規約共用部分といわれる管理人室、集会室、物置、倉庫等、管理組合の規約で定められるものとがある。
これら共用部分は、全区分所有者の共有に属し、その持分は専有部分の床面積の割合による。
各共有者は共用部分を使用することができ、専有部分が譲渡されると、共用部分の持分もそれに従って移転する。

居室

[か行]

建築基準法に定められた、人が居住・執務・娯楽などの目的のため継続的に使用する室。
住まいの中では、リビング、ダイニング、キッチン、個室などが居室にあたり、トイレ、浴室、洗面室、玄関は居室に含まない。
なお、建築基準法で定める採光や通風等の居室の要件を満たさないと、納戸やフリールームなどと表示されることが多い。

居住権

[か行]

とくに借家契約にもとづき建物を占有使用しうる権利を指します。
居住権が借家権と区別して使われるのは、後者が純粋に財産権としてとらえられるのに対して、前者には生存権的色彩をおびさせて用いられることが多いためです。
つまり、更新拒絶、解約申入れの正当事由の判断にあたって考慮されるのは、借家人側に存する当該建物に居住することの必要性の多寡であり、正当事由の判断の積み重ねが居住権の観念を生んだといえます。
また借家人死亡の際の借家権の相続という純粋に財産権の次元においてこれをとらえず、同居者各個が有し、かつ借家人が生存中はその背後にかくれていた居住権を前面に押し出すことによって果たそうとします。

居住用財産の譲渡の際の課税の特例

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個人が居住用財産を譲渡した場合の課税の特例措置。次のものがある。
自己の居住用財産を譲渡した場合、その譲渡益から3,000万円を控除した金額がかぜ課税譲渡所得金額となり、長期譲渡であるか、短期譲渡であるかによって、それぞれの計算方法により税額を計算する。
譲渡した年の1月1日で、家屋と土地との所有期間がともに10年を越えているものは、譲渡益から3,000万円の特別控除をした後の課税譲渡所得金額に対して、金額に応じて税率を軽減する。
一定の条件の下で、居住用財産の買換え・交換を行った場合、買換え資産の価格が譲渡資産の価格を上回れば、譲渡価格の全体に対して譲渡がなかったものとされる。

切妻屋根

[か行]

本を開いて伏せたような形をしている屋根で、わが国で最も代表的な屋根形式。2方向へ雨水が流れるシンプルな形のため、建築費も安くすむ

・一定の条件の下で、居住用財産の買換え・交換を行った場合、買換え資産の価格が譲渡資産の価格を上回れば、譲渡価格の全体に対して譲渡がなかったものとされる。

・その他の供託(特殊供託)。公職選挙立候補者の供託等。供託の方法および場所等それぞれの法律で定められている。

亀裂(きれつ)

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「ひびわれ」ともいう。材料内の含有水分が外界の温度や湿度によって変化して材料内に収縮力が働いて生ずる不連続断面の線で、クラックとも呼ばれる。
また、材料に応力が働き、この力による変形に追随できない場合にも亀裂が発生する。亀裂の発生はとくに水硬性材料であるコンクリートやモルタルなどに多いが、亀裂に雨水や空気中の炭酸ガスが侵入し、コンクリートやその中の鉄筋を発錆させて建物の維持保全上大きな問題となることが多い。エポキシ樹脂注入やシール材充填などにより速やかに修補を行うことで、建物の寿命延伸効果が期待できる。