不動産用語

供託所等に関する説明

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宅建業者に課せられた説明義務のひとつで供託してある営業保証金の還付請求等をするときの便宜を図ろうとするものである。
営業保証金を供託している宅建業者(宅地建物取引業保証協会の社員以外は供託を必要とする)にあっては営業保証金を供託した供託所、およびその所在地を、宅地建物取引業保証協会の社員であればその社員であること、当該宅地建物取引業保証協会の名称、住所および事務所の所在地、並びにその協会が弁済業務保証金の供託をした供託所およびその所在地を、それぞれ、その相手方に対して、契約が成立するまでの間に説明しなければならない。
この説明は、一般に重要事項説明と併せて行われる。

共同債権買取機構

[か行]

金融機関の不良債権を処理するため、金融機関から不動産担保付き債権を買い取る会社(株式会社)で、平成5年1月に都市銀行、地方銀行、信託銀行などの162の金融機関の共同出資により設立された。
共同債権買取機構は、出資金融機関が持ち込んだ不動産担保付き不良債権の購入価格を決め、その金融機関の融資で債権を買い取って、第三者に売却する。
購入価格は、不動産鑑定士による鑑定を経て価格判定委員会で決定される。
不動産担保付き不良債権の購入価格は、通常債権額より低くなるので、金融機関に売却損が発生することになる。
なお、買い取りの対象が不動産そのものではなく、不動産担保付き債権となったのは、税金や管理コストの関係があるとみられる。

共同事業

[か行]

共同ビル建設や、共有地開発事業などで、事業地の地主など、複数の権利者がそれぞれの権利を持ち分として事業主体となる事業形態のことで、「共有共同事業」ともいう。
このほか、事業参加者が機能別に役割負担する「分担共同事業」をさすこともあり、その場合、等価交換や市街地再開発事業の際、地主は用地を提供し、一方は開発や販売・管理・運営などを担当し、それぞれに事業遂行の役割分担をする方法もある。

共同媒介

[か行]

2人以上の宅建業者が一件の不動産取引を媒介することを指し、計画的あるいは偶発的・協力的あるいは競争的を問わず、事実結果としての複数業者媒介をいう。
転じて特定業者が本部企業になり、他業者がその本部の代理店あるいは特約店となるパートナーシップの契約を締結し、その取引を扱う全取引、あるいは一部取引をこの方法とする広域ネットワークに発展した不動産流通システムがある。
これは取引態様では共同媒介であり、物件情報交換機能では流通機構である。
不動産フランチャイズは、本部企業がシステム運営を担当し、ロイヤリティを収受するが、会員業者の媒介に関与しない点で共同媒介と異なる。

京間・関東間

[か行]

土地・建物の基準となる1間の長さは地域によって異なるものがある。
その代表的なものが、京間、関東間である。
京間(本間)は主に近畿地方以西で使用され、大きさは191cm×95cmである。
これに対して関東間(田舎間)は主に静岡以東で使用され、大きさは176cm×88cmと小さくなっている。
この他に、愛知、岐阜地方で使用されている中京間(182cm×91cm)があり、JIC規格ではこの三種類が「常備サイズ」となっている。
最近の畳は住宅ごとに実測する必要があるといえよう。

共有・準共有

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複数の者がひとつの物の所有権を有する場合を共有、所有権以外の財産権を有する場合を準共有という。
数人共同で、物を買ったり相続したりすると共有を生じ、各人はこの物の持分を有することになる。
持分は合意、または法律の規定で決まるが、それが明らかでない場合は均等と推定される。
共有者は持分に応じて共有物全部の使用ができる。
共有物の保存行為は単独でできるが、管理行為は過半数で決し、その費用は持分に応じて負担する。
共有物全部の処分は全員の一致でなければならないが、持分の処分は自由である。
共有物の分割は協議により、協議が調わないときは裁判所に請求する。