不動産用語

行政不服審査法

[か行]

国民が、行政庁の違法または不当な処分や不作為、そのほか公権力の行使に関して不服を申し立てることができることを定めた法律。
不服申立には、処分庁または不作為庁に対して行う「異議申立て」と、行政庁の上級行政庁等に対して行う「審査請求」とがある。なお、不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に行わなければならばい。

業務処理の原則

[か行]

宅建業者は、取引の関係者に対し信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。宅建業者がいかなる心構えで業務を行わなければならないかという準則である。
ここでいう信義誠実の原則とは、宅建業者としてその取引の相手方や依頼者の信頼を裏切らないよう誠意をもって行動することをいう。宅建業者に要請されている信義誠実は、宅地建物取引の専門家としての高度の注意義務を前提としている。

業務停止

[か行]

不動産取引において、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法が禁止する一定の事由に該当した場合、監督官庁が宅建業者に対して行う処分のひとつ。
1年以内の期間を定めて、その業務の全部または一部を停止することを命ずるもの。また、業務停止処分に違反して業務を行った場合、免許取消事由となる。

空中権(地下・空中の地上権)

[か行]

地下または地上空間の上下の範囲(層)を定めて、工作物所有の目的に供する地上権をいう。
他人の土地に地下鉄を敷設したり、地上空間に電線を架設したりするような場合に設定される。
空中または地下を利用するので、空中権とか地下権と呼ぶ例もある。
従前には、賃借権、地上権、または地役権の設定によっていたが、必ずしもふさわしくないので、昭和41年に新設された。
普通の地上権とは、土地利用の範囲を異にするだけで法的性質は同一である。
土地所有者との契約で設定されるが、利用関係はそれによって決まる。
すでに地上権者、賃借人等土地使用権利者があるときには、設定についてこれらの者全員の承諾を必要とする。

空中率(くうちゅうりつ)

[か行]

敷地内の空地面積(建築物の敷地面積から建築面積を除いた庭、通路、屋外駐車場など)の敷地面積に対する割合をいう。
「空地率」+「建ぺい率」=100%となる。

管柱(くだばしら)

[か行]

2階建て以上の木造建築物で、2階床部で中断した上下2本の柱のこと。