不動産用語

両手、片手

[ら行]

業者が受け取る手数料収入は宅建業法で基づく報酬であり、売主、買主間で取引が成立し、業者の立会により売買契約が締結された後に、媒介業者は売主、買主の双方より報酬をもらえるか、片方からだけもらえるかということ。

リロケーション

[ら行]

転勤などで一定期間だけ転居する人の住宅を預かり、賃貸住戸として貸し出し、賃料の徴収や日常的な管理点検、明渡しの保証等を請け負う事業のことです。
リロケーション会社によって詳細は異なりますが、主に法人の社宅向けに貸し出され、相場の8,9割程度の家賃と管理費を徴収し、明渡しは退去通知を出してから3ヶ月〜半年以内とすることが多いです。契約期間の更新も可能です。

臨海副都心

[ら行]

一般的には、臨海部にある副都心を指すが、特に現在建設中の東京の臨海副都心を指すことが多い。
昭和63年に基本計画が策定されたが、その後の社会経済状況の変化等を踏まえて見直しが行われ、平成9年3月、「臨海副都心まちづくり推進計画」が策定された。
開発の基本方針として、生活の質の向上・自然との共生、世界との交流・未来への貢献、まちづくりへの貢献、の3つを魅力ある新たな副都心像として掲げ、開発面積442ヘクタール、就業人口7万人程度、居住人口4万2,000人程度が計画されている。

倫理規約

[ら行]

企業・団体の営利活動や経営活動において、その構成員が一個人、一市民としても遵守すべき道徳規範、およびそれを定めたルールのこと。
日本の不動産業界でも、流通機構や業界団体に採り入れられ、「業の近代化と社会的役割」「住文化の向上」「地域社会への貢献」「顧客保護と取引の安全」「信用の増進」「商習慣の遵守と業界秩序の維持」などの成果が上がっている。

連帯保証

[ら行]

保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することをいう。
連帯保証も保証の一種であるから、主たる債務に附従し、主たる債務者に生じた事由は、原則として連帯保証人に効力を生ずる。
しかし半面、連帯保証には連帯債務の規定が適用され、例えば連帯保証人に対する請求は、主たる債務者に対しても時効中断の効力を生ずる(民法458条、434条)。
また、普通の保証と違い、催告の抗弁権および検索の抗弁権はなく、債権者から請求があれば、連帯保証人は直ちに弁済の責任を負うことになる。この点から連帯保証は、普通の保証よりも担保性が強い。
連帯保証人が弁済したときは主たる債務者に求償権を有することは、普通の保証と同じである。

分かれ

[わ行]

媒介報酬の形態の一つである。ひとつの取引における媒介報酬の合計は、依頼のあった取引の当事者双方から支払われた額を加えたものとなるが、それぞれの当事者から依頼を受けた業者が異なるときには、その取引に関与した業者は、それぞれ依頼のあった当事者から受領することとなり、この配分方法を意味する。