不動産用語

一種いくら

[あ行]

土地の価額を容積率によって見積もる概算法。容積率100%につき1種という数え方をする。
例えば容積率400%の商業地域の場合、土地の坪単価を80万円(1種80万円という)と仮定した場合、80万円×4種=320万円(4種320万円)というように見積もる。
なお、この方法による評価額はあくまで概数。取り扱いを検討する際の判断材料などに使われ、実際の取引では綿密な物件調査により価格査定した価額となる。

一発登記

[あ行]

契約時に、契約から登記、引き渡しまですべて完了する不動産売買をさす業界の俗語。
通常は、手付金(契約時)、中間金、残代金(引き渡し時)の流れとともに、数ヶ月の期間を要して行われるものが、一度に登記まで完了してしまうので、こう呼ばれている。
自己資金で金額をまかなうほか、何らかの事情によるもので、きわめてまれなケース。売主や業者側は、手間が省けるとともに早期に資金を回収できるためメリットが大きい。

一般媒介契約

[あ行]

依頼者が他の宅建業者に、重ねて媒介や代理を依頼することが許されるもので媒介契約の一形式。
一般媒介契約が締結されても、依頼者は他の宅建業者への依頼が制限されないので、 有利な取引の機会がそれだけ広くなるが、宅建業者の側からすれば成功報酬を得られる保証がないため、 積極的な媒介行為を行わない場合もある。
また、最近では各分野で情報機器の整備が進み、不動産取引においても流通市場が整備され、 ひとつの宅建業者に依頼しても多くの物件情報が得られるようになりつつある。
一般媒介契約には、他に依頼した業者名を明らかにする明示型とこれを明らかにしない非明示型とがある。
なお、一般媒介契約を締結するときは、建設大臣の定める標準一般媒介契約書によることが望ましいとされている。(⇒専属専任媒介契約、専任媒介契約、媒介契約)

一般保証業務

[あ行]

宅地建物取引業保証協会等がその社員である宅建業者との契約により、その宅建業者が受領した支払金または預り金(いかなる名称で授受さえるかを問わず、宅建業者がその相手方から、その取引の対象となる宅地または建物に関して受領する金銭をいう。
ただし、受領する額が50万円未満のもの、保全措置が講じられているいる手付金等、登記後に受領するもの、および報酬は除かれる)について、その返還債務などの債務を連帯して保証する業務をいう。
保証協会がこの一般保証を行う場合は、建設大臣の承認を受けなければならないこととされている。

移転登記

[あ行]

ある権利を有した人から他の人へ、その権利が移転したことによってなされる登記をいう。
記入登記のひとつである。記入登記とは登記をその内容によって分類した場合のひとつで、新しい登記事項が生じた場合これを登記簿に記入することを目的としてなすものをいい、ほかに表示登記、保存登記、設定登記および処分制限の登記がこれに属する。
移転登記は、附従性を持つ地役権を除き、登記できるすべての権利についてなされる。なお、所有権の移転登記は主登記でなされ、所有権以外の権利の移転登記は附記登記でなされる。

囲にょう地通行権(いにょうちつうこうけん)

[あ行]

袋地・準袋地の所有者が、公路に出るため他人の土地を通行することのできる権利を言う。
この通行権を有する者は、囲にょう地にとって最も損害の少ないところを選ばなければならないが、必要あるときは通路を開設することもできる。
通行権者は通行地の損害に対して1年ごとに償金を支払わなければならないが、通路開設のための損害に対しては一時に支払わなければならない。
土地の分割によって袋地となったときは、袋地の所有者は分割または譲渡された他方の土地のみを通行することができ、その他の土地を通行することはできない。この場合には、償金を支払う必要はない。